故障や交換でチラーを廃棄する際には、必ず確実に手続きを行って廃棄する必要があります。ここでは、チラーの廃棄に関わるさまざまな情報をまとめているので、チラーを廃棄する際にはぜひ参考にしてみてください。
2015年4月よりフロン法が改訂されました。これにより、業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器をはじめとするフロンを用いた製品・設備を廃棄する際には所有者による確実な破壊が義務付けられました。
この背景には、経済産業省の調査によって、冷凍空調機器に使用されている冷媒の相当量が空気中に放散されていることが明らかになったことがあります。フロン類の製造から廃棄までをより包括的に管理するために、チラーを含むフロン類は確実に破壊してからの廃棄が必要なのです。
フロンが用いられている機器の回収を促すために、廃棄物・リサイクル業者などに対してフロン回収済み証明の交付が義務付けられました。ただし、充填回収業者にフロン回収を依頼する場合などの例外があります。
フロンが用いられている設備のある建物を解体する際には、建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定が義務付けられました。加えて、解体現場等への立入検査の対象範囲の拡大、解体業者等による機器の有無の確認記録の保存の義務付けも追加されます。
廃棄物・リサイクル業者などによる機器の引取時に、フロン回収済み証明を確認できない機器の引き取りが禁止されました。
フロン類の回収が可能なのは第一種フロン類重鎮回収業者のみです。そして、それらの業者はフロン類が確実に処理されたことを証明するために、「破壊証明書」もしくは「再生証明書」等の各証明書の発行が必要となっているのです。
第一種特定製品を廃棄する際には、以下の責務が課せられます。
フロン法を破った場合、以下の通りの罰則が適用されます。
引用元:株式会社大洋アレスコ公式サイト
(https://taiyoalesco.jp/service/oma-chiller/)
ここが唯一無二!
引用元:三浦工業株式会社公式サイト
(https://www.miuraz.co.jp/product/food/chilledwater/cr.html#summary2)
ここが唯一無二!
引用元:第一工業株式会社公式サイト
(https://firstline.jp/product/dcu-tr/)
ここが唯一無二!
※選定基準:2022年1⽉26日Googleで「チラー」と検索し、上位3ページ以内に公式サイトが出てきた会社の製品を調査。
同時点で、弊社で行った調査により、ユーザーニーズに即しているその会社しか持っていない特徴を「唯⼀無⼆の特徴」として選出し、紹介しています。
※最大20℃の熱交換が可能:2022年4月弊社調査時点。参照元 大洋アレスコ公式サイト(https://taiyoalesco.jp/service/oma-chiller/)
各社の唯一無二の根拠
大洋アレスコ:「性能面」ワンパスと明記してあるチラーの中で冷水温度(出口温度)が最も低いという点が唯一無二
三浦工業:「サポート面」1,000名以上のフィールドエンジニアがサポート可能な点が唯一無二
第一工業:「環境面」製品だけでなくその環境設備もアドバイス可能と記載のある点が唯一無二